上関町の原発建設計画を巡り、中国電力が同町の「上関原発を建てさせない祝島島民の会」と会員ら39人に対し、埋め立て工事の作業区域内で妨害行為をしないよう求めて申し立てた仮処分の第1回審尋が2日、山口地裁岩国支部で非公開であった。反対派は申し立ての却下を求め、中電側は現在そろっている証拠書類での早期決定を求めた。
申し立てによると、中電が埋め立て工事の着手を試みた9月10日以降、39人は平生町の田名埠頭(ふとう)に置いてある灯浮標(ブイ)の積み出しを漁船などで実力阻止。中電が警告しても妨害を続け、埋め立て作業区域内でも妨害する可能性があると主張。県から与えられた公有水面埋立権に基づく妨害予防請求権を根拠に申し立てたとしている。
2日の審尋に反対派は、田名埠頭の阻止行動に漁船で参加した4人とシーカヤックで参加した1人が出席。埠頭でのブイの積み込み作業に関するやりとりを理由に、埋め立て作業区域内の妨害行為を禁止する必要性は認められないと主張。県を相手取り、公有水面埋立免許取り消しの裁判を係争中であるため、申し立ての根拠とする埋立権は「浮動的なもの」と主張した。次回審尋は25日。【近藤聡司】
〔山口東版〕
毎日新聞 2009年11月3日 地方版