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長野県・諏訪大社の「御柱(おんばしら)祭」での転落死事故を受け、祭りの事実上の中止を命ずる仮処分の申し立てに対し、最高裁は「特別抗告の事由に該当しない」として棄却した。決定は7月15日付で、申し立てた箱山由実子弁護士=東京都北区=は「国民が国家に対して生命尊重を求める権利があるのかないのかを、最高裁として判断を出してもらいたかっただけに、棄却理由に明記がないのは残念だ」と話している。
6年ごとに開催される祭りではほぼ毎回事故死者が出ており、今年も5月5日に大木を垂直に立てる「建て御柱」で、高さ15メートルの木の上部から氏子の男性(当時41歳)が転落死した。箱山弁護士は、祭りの度にけが人や死者が出るのは人命軽視に当たるとして、安全対策が講じられるまで境内の使用を禁じる仮処分を長野地裁諏訪支部に申し立てた。
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