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政府・与党は5日、大企業並みの所得がある中小企業について、「租税特別措置(租特)」に基づく中小企業向け優遇税制の対象から除外する方針を固めた。大企業が資本金を1億円以下に抑えて税法上の中小企業となり優遇措置を受けるのを封じる狙いがある。2017年度税制改正大綱に盛り込む。【横山三加子】
税法上は資本金が1億円以下の企業を中小企業と分類しており、政府は研究開発や設備投資などを行った企業を時限的な租特で減税している。中小企業には経営支援のため、さらに減税幅を大きくするなど優遇している。
見直しでは、中小企業の定義は変えないが、中小企業でも益金から損金を差し引いた税務上の所得が15億円(過去3年間の平均)を超えた場合、優遇措置の対象から外す。黒字を計上する大企業の平均所得から15億円という基準を算出した。
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