京都地裁

法廷の手錠腰縄は適法 受刑者の賠償請求を棄却

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 刑事裁判に手錠・腰縄を付けたまま入退廷させられたのは無罪推定の原則に反し、精神的苦痛を受けたとして男性受刑者(58)が国に10万円の賠償を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。久保田浩史裁判長は「裁判官や傍聴人が手錠・腰縄姿を見て直ちに有罪との印象を抱くとは言えない」などと述べ、請求を棄却した。

 判決によると、男性は2015年に覚せい剤取締法違反などの罪で起訴され、16年まで同地裁で公判に5回出廷。入退廷時に手錠・腰縄が見えない措置を裁判官に求めたが認められず、審理中のみ手錠・腰縄が外された。

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