- ポスト
- みんなのポストを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷
契約社員として2社で働き、長時間労働でうつ病を発症した大阪府の男性(49)が、労災保険の休業補償金を1社分だけの賃金に基づいて算定したのは違法として、国に給付決定の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こした。政府は会社員の副業や兼業を推進しており、男性側は「ダブルワークでは両方の賃金に対して補償すべきだ」と訴えている。
9日に第1回口頭弁論が開かれ、国側は請求の棄却を求めた。
この記事は有料記事です。
残り396文字(全文585文字)