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自転車の安全利用と事故の防止を目的にした県の「自転車条例」で、利用者の保険加入を努力義務化する規定が10月1日から施行される。自転車で歩行者を死傷させた人に高額な賠償を命じる判決が全国で相次いでいることが背景にあり、県は啓発を進める。【吉川雄飛、豆塚円香、足立希】
条例は自転車の利用者が交通ルールを順守することや、交通安全教育を県の責務とすることなどをうたい、今年4月に施行した。一方、保険加入の努力義務化は周知期間が必要なため、来月施行となった。
保険加入は利用者だけでなく、保護者や事業者、レンタサイクル業者も対象としている。事故で賠償責任を負った場合の経済的な負担の軽減や、被害者の保護を目的にしている。条例に罰則規定はない。
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