原爆症、統一基準示すか 「経過観察」の扱い、2審に差 来月25日、最高裁判決

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最高裁での弁論後、記者会見であいさつする原告の高井ツタヱさん(右)=東京都千代田区で2020年1月21日午後3時31分、服部陽撮影
最高裁での弁論後、記者会見であいさつする原告の高井ツタヱさん(右)=東京都千代田区で2020年1月21日午後3時31分、服部陽撮影

 原爆症認定申請を却下された被爆者が国に処分取り消しなどを求めた3件の訴訟の上告審弁論が21日、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)であり、被爆者側が「原爆症と認めるべきだ」、国側が「認められない」とそれぞれ述べて結審した。3件の2審判決は、被爆者が現に医療を要する状態かどうか(要医療性)の判断で結論が割れており、最高裁が2月25日の判決で初めて統一的な基準を示す可能性がある。【服部陽】

 被爆者援護法は、原爆の放射線によって病気になったかどうか(放射線起因性)と、要医療性の2要件を満たした場合に原爆症と認め、月約14万円の医療特別手当を支給する。3件の2審判決はいずれも放射線起因性は認めたが、要医療性の有無の判断が分かれた。

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