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区の判断で生活保護 後で医療費10割請求 認知症に「不利益」及ぼす福祉の隙間

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 知らぬ間に生活保護を受けていたために、後に膨大な医療費の支払いを求められた――。そんなトラブルの解決を求める訴訟が裁判所に持ち込まれた。東京地裁、東京高裁で言い渡された判決を読み解くと、手厚い日本の社会保障制度にも、隙間(すきま)を埋めるルールが十分に整備されていない現状が浮かび上がった。

 東京都板橋区に住む男性は70代後半だった2013年9月、自宅マンションで熱中症になって救急搬送され、数カ月間、入院した。男性は認知症だった。年金収入があり、2000万円以上の預金もあったが、会話が成り立たず、医療費を支払うことができなかった。

 困った区は10月、男性に生活保護を受けてもらうことにした。生活保護受給者の医療費は、本人に代わって自治体が全額を負担する仕組みになっている。こうすれば医療費の支払いが滞ることがなく、男性の場合も区が医療費を10割全額支払った。

 男性には翌年3月、区の申し立てで司法書士が成年後見人に付き、資産が活用できるようになった。生活保護法は、収入や預貯金があるのに保護を受けた場合は保護費の返還をしなければならないと定めている。さらに、国は…

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