建設残土撤去訴訟 発注者の連帯責任認めず 原告の請求を棄却 福岡地裁小倉判決 /山口

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放置から11年が過ぎ、雑草で覆われた土砂の山。所々にコンクリートや鉄材の一部が出ている=山口県下関市豊浦町で2020年9月28日、佐藤緑平撮影
放置から11年が過ぎ、雑草で覆われた土砂の山。所々にコンクリートや鉄材の一部が出ている=山口県下関市豊浦町で2020年9月28日、佐藤緑平撮影

 下関市の男性が、所有地に無断で放置された建設残土の撤去を、工事の発注者であるスーパー経営会社などに求めた訴訟の判決が1日、福岡地裁小倉支部(植田智彦裁判長)であった。工事の発注者は、業者に残土処理も請け負わせており、土砂の所有権は放棄しているとして原告の請求を棄却した。

 原告の金山三郎さん(71)によると、2008年4月に資材置き場として所有地を業者に貸したところ、スーパーの建設残土が運び込まれた。09年3月には、土砂の中にコンクリートや鉄骨などの産業廃棄物も混じっていることに気づいたという。

 同年4月、土地の賃貸契約が切れた後も、撤去されるはずの土砂は放置され、業者とは音信不通となった。金山さんは工事の元請けや下請け業者7社を相手取り提訴。広島高裁は、判決で業者らが土砂を搬入したことを認めたが、金山さんに直接土地を借りた業者以外は土砂の所有権がないとして、不明となった業者のみに撤去を命じていた。

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