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妊娠女性の「仕事軽減」「役職変更」で気をつけること

井寄奈美・特定社会保険労務士

 妊娠女性への業務の軽減措置は欠かせませんが、それにともなって職場転換を行う場合、企業はどのように対応すべきでしょうか。

 通常は、役職(職責)と給料は連動している会社が大半でしょう。妊娠して業務が軽減され、約束していた職責を果たせなくなったときに、処遇もそれにともなって変更することができるのでしょうか。マタハラが世間に広まるきっかけの一つになった広島マタハラ裁判では、原則として「均等法違反になる」という判断でした。

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特定社会保険労務士

大阪市出身。2015年、関西大学大学院法学研究科博士前期課程修了。現在、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程在籍中(専攻:労働法)。01年、社会保険労務士資格を取得。会計事務所勤務などを経て06年4月独立開業。井寄事務所(大阪市中央区)代表。著書に『トラブルにならない 小さな会社の女性社員を雇うルール』(日本実業出版社)など。http://www.sr-iyori.com/