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雇用調整助成金:年内にも受給要件を緩和へ 厚労省が方針

 厚生労働省は10月31日、従業員を解雇せず一時休業させた事業主に賃金の一部を補助する「雇用調整助成金」について、年内にも受給要件を緩和する方針を固めた。生産量や売上高が「前年同期比で5%以上減少した」企業などを対象とする現行要件を、「2年前と比較し、10%以上減少した」企業に広げる案を軸に検討している。

 雇用情勢は昨年9月、金融危機に伴い急激に悪化した。このため同省は「対前年同期比」で見た経営の悪化度合いを要件とする今の制度では、極度に業績の悪い企業しか対象にならないと判断し、金融危機以前の2年前の経営と比べて業績が下がっていれば、認めることにした。

 助成金支給額は、休業手当の3分の2(中小企業は5分の4)など。今年9月に申請した事業所は8万982カ所、対象従業員は199万4383人。この1年間で対象者は約650倍に急増した。

 9月の完全失業率は5.3%(失業者363万人)だったが、同助成金がなければ失業率は8%台に達していた可能性もある。ただ、従業員を休業させるふりをして受給する企業もあるなど、不正を誘発しているともされる。【佐藤丈一】

毎日新聞 2009年11月1日 2時30分

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