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児童虐待防止法

 ◇児童虐待防止法

 児童の虐待死と虐待相談の急増を受け、00年5月、議員立法で成立した。虐待の防止、早期発見、子どもの保護を国と自治体の責務とし、児童虐待を、(1)身体的虐待(2)性的虐待(3)心理的虐待(4)養育放棄(ネグレクト)の四つに定義。学校や医療機関などの通告義務を明確にし、親の面会を児童相談所が制限できるとした。しかし、法施行後も虐待は相次ぎ、04年改正では、虐待の疑いがあるだけで国民に通告を義務づけ、警察の協力が必要な場合は、児童相談所に警察への援助要請を義務づけた。それでも、昨年に福島、京都で食事を与えられず死亡する事件が相次ぎ、同年11月から、超党派国会議員が法改正を検討していた。

毎日新聞 2007年4月11日 東京朝刊

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