◆京都地裁判決の要旨(2014年8月7日)
原告 X
被告 ヤフー株式会社
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成25年5月1日(不法行為の日の後の日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
2 被告は、被告の運営するインターネット上のウェブサイト「Yahoo! JAPAN」において、原…
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