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忘れられる権利

京都地裁判決の要旨

◆京都地裁判決の要旨(2014年8月7日)

 原告 X

 被告 ヤフー株式会社

 主文

 1 原告の請求をいずれも棄却する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

 事実及び理由

第1 請求

 1 被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成25年5月1日(不法行為の日の後の日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え

 2  被告は、被告の運営するインターネット上のウェブサイト「Yahoo! JAPAN」において、原…

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