連載 コトバ解説 毎日新聞デジタルの「コトバ解説」ページです。最新のニュース、記事をまとめています。 連載一覧 コトバ解説 「逮捕」と「検挙」の違い 2015年2月2日 09時52分(最終更新 2月2日 09時52分) 27文字 Twitter Facebook はてなブックマーク メール リンク 印刷 「逮捕」と「検挙」の違い 事件記事に出てくる身柄を強制的に拘束することはどっち? 「逮捕」と「検挙」の違い。 電次さんは、発明家としてお巡りさんににらまれることが勲章だそうです。 電次さんは得体の知れない要注意人物ということですね。 さすがに手錠をかけられて「検挙」ということはないようですが……。 でも、手錠をかけられたら「逮捕」になります。 今回は「逮捕」と「検挙」の違いについて説明します。 「逮捕」とは、捜査機関などが容疑者の身柄を強制的に拘束することです。 「逮捕」には三種類あります。 まず、裁判所が出す逮捕状に基いて逮捕する「通常逮捕」があります。 「緊急逮捕」 は、3年以上の懲役・禁錮やそれ以上の刑罰に当たる罪を犯したと疑うのに十分な理由がある場合にされるもので、逮捕後、速やかに逮捕状を請求する必要があります。 捜査関係者以外の民間人でもできるのが「現行犯逮捕」です。これは逮捕状がなくても可能な逮捕です。 これらに対して「検挙」とは、法律用語ではありませんが、警察内部で使われる逮捕と任意取り調べ(その後の書類送検も含む)を引っくるめた言葉です。 「検挙なだけに謙虚だな」と電次さんが一言。 一概に謙虚とは言えませんね。 電次さん、ダジャレが言いたかっただけですね。 「検挙」は警察統計でも使われていて、「スピード違反の検挙件数」といった使い方をされます。 「逮捕」は容疑者の身柄を強制的に拘束、留置すること。 「検挙」は逮捕と任意取り調べをあわせたもののことです。 次の記事 「プロデューサー」と「ディレクター」の違い 前の記事 「発行人」と「編集人」の違い 次に読みたい 「勾留」と「拘留」の違い 「保護観察」と「執行猶予」の違い 逃げても罪にならない!?の巻 もしも逮捕されたら 関連する特集・連載など 連載 コトバ解説 毎日新聞デジタルの「コトバ解説」ページです。最新のニュース、記事をまとめています。