連載をフォロー 漫画で解説 何歳から訴訟を起こせるの?の巻 2015年11月16日 09時52分(最終更新 11月16日 09時52分) 民事訴訟 虐待 年齢は関係なし 民事裁判の場合、単独だと後見人が必要に [PR] 長崎で、母親らから虐待を受けていた10歳の女の子が裁判を起こしました。しかし、何歳から訴訟を起こすことが出来るのでしょうか? 女の子は父方の祖母らに保護されましたが、児童相談所に適切に保護されなかったとして、長崎県に慰謝料の支払いを求め、提訴しました。憲法では、人々が裁判所に訴えを起こす権利が保証されています。 ただ、民事裁判の場合、単独で提訴できるのは20歳になってからです。未成年者が提訴する場合、「後見人」を選任する必要があり、長崎の女の子の場合、後見人に選ばれた弁護士が法定代理人として訴えたのです。 死亡などで子供の親権者がいない場合、後見人選任の手続きが取られます。その主な流れは次のようになります。 遺言で後見人の指定がある場合、そのまま後見人が就任し、後見が開始されますが、遺言で後見人の指定がない場合は、本人や親族、利害関係者、児童相談所長らが家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることができます。 ただ、長崎の女の子については親が虐待をしており、児童相談所も訴えられた立場のため、弁護士が後見人になったのです。未成年者が20歳になると、後見人の任務は終了します。 しかし、未成年者が結婚している場合、民法では成年として扱われる場合があります。これを「成年擬制」と言います。 未成年者の結婚には親の同意が必要で、本人の判断能力があるから同意したと見なされるのです。 しかし、長崎のケースのような場合、裁判だけでは問題は解決しません。こうした子供をどう守るべきか、考えなければいけませんね。 文字サイズ 印刷 連載をフォロー 漫画で解説 前の記事 傾いたマンションの巻 次の記事 野球賭博はアカン!の巻 関連記事 毒親って何?の巻 児童養護施設って?の巻 所在不明の子の巻 裁判ニュースの基礎の巻