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特定の人種や民族に対するヘイトスピーチの集会に公共施設が利用される事態を防ごうと、東京弁護士会が利用申請を拒否する法的根拠をまとめたパンフレット「地方公共団体とヘイトスピーチ」を作製し、自治体向けに配布している。表現の自由との兼ね合いから対応に頭を悩ませる自治体の担当者らの参考にしてもらい、ヘイトスピーチの規制につなげたい考えだ。
憲法は表現の自由や集会の自由を保障している。これまで山形県や大阪府門真市が人種差別を理由に公共施設の利用を拒否した例があるが、極めて限られているのが現状だ。
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