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不登校の子どもたちが通う「フリースクール」を小学校や中学校と同じ「義務教育」の一つの形として認めるべきか。認めるとすればどんなルールを作ればいいのか−−。こんな議論が国会議員や教育関係者の間で続いています。
義務教育とは何でしょうか。憲法に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」とあります。子どもに教育を受ける権利があり、保護者に教育を受けさせる義務があるという意味です。法律で小学校6年間、中学校3年間と決めていて、公立の小中学校は授業料をとりません。
ところが、いじめられたり、集団生活にどうしてもなじめなかったりなど、さまざまな事情から不登校(病気や経済的な理由以外で年に30日以上欠席)となってしまう子がいます。2014年度は小学生約2万6000人、中学生約9万7000人に上りました。
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