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長崎の爆心地から12キロ以内で原爆に遭いながら、国が指定した被爆地域の外にいたため被爆者健康手帳が取得できない「被爆体験者」161人(うち9人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付申請却下処分取り消しなどを求めた訴訟で、長崎地裁の松葉佐(まつばさ)隆之裁判長は22日、原告のうち爆心地の東約7〜11キロで原爆に遭った10人の請求を認め、県、市に手帳交付を命じる判決を言い渡した。
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