再婚禁止

「期間100日に短縮」「妊娠規定」改正案報告

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再婚禁止期間と生まれた子の父親の推定
再婚禁止期間と生まれた子の父親の推定

法務省、民法改正案を自民党法務部会に

 女性に限って離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(昨年12月)を受け、法務省は26日、再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮したうえで、「離婚時に妊娠していない場合は100日を経過していなくても再婚できる」と明記する民法改正案を自民党法務部会に報告した。同部会で異論の声はなく、来月上旬にも国会に提出される。

 民法733条は、1項で女性の再婚を6カ月間禁止する一方、2項で「離婚前から妊娠していた場合、出産後は再婚できる」と規定している。出産後に女性が再び妊娠しても、その子どもが前の夫の子と推定されることはないためだ。

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