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関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)を巡り、隣県の滋賀県内の住民29人が運転の差し止めを求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、「安全性が確保されていることについて(関電側は)説明を尽くしていない」などとして、申し立てを認める決定を出した。3号機は原子力規制委員会の新規制基準に適合したと認定されて1月末に再稼働したばかりだが、仮処分は即座に効力が発生するため、関電は10日、停止作業を始める。稼働中の原発の運転を停止させる仮処分決定は初めて。
関電は決定を不服として、保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てを同地裁にする方針。しかし、判断には一定の期間がかかるため、いったん原発を止める。10日午前10時に着手し、午後8時ごろに停止する予定。その後は、どちらかの申し立てが同地裁に認められない限り、3、4号機は再稼働できない。
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