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埼玉県熊谷市で同居していた両親を殺害し、自宅に放火したとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた長男の羽鳥浩一被告(44)の控訴審判決で、東京高裁は7日、無罪とした裁判員裁判の1審・さいたま地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。朝山芳史裁判長は心中の可能性を指摘した1審の判断を否定し、両親は殺害されたと認定する一方、「被告を犯人とは言いきれない」と述べた。
検察側は携帯電話の通信履歴などを根拠に、出火前後に自宅周辺にいた被告が事件に関与したとして無期懲役を求刑したが、さいたま地裁は2015年3月、父親が病気を苦にして母親を殺害後に自殺した可能性を捨てきれないとした。
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