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司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を担えるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債務額(借金額)などが140万円を超える場合は司法書士は担当できない」とする初判断を示した。この問題では日本弁護士連合会(日弁連)と日本司法書士会連合会(日司連)の主張が対立していたが、日弁連側に軍配が上がり、司法書士の業務範囲が狭まることになる。
2002年の法改正で、司法書士は簡易裁判所の民事裁判にも代理人として関与できるようになった。簡裁が扱えるのは請求額の上限が140万円の案件のため、裁判外の債務整理でも司法書士が扱えるのは140万円以下とされる。
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