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乗用車で交差点を左折した際に自転車の男性を転ばせ負傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転傷害)罪に問われた和歌山市の女性会社員(43)の裁判で、和歌山簡裁(畑山明則裁判官)が「保険金目当ての偽装事故(当たり屋)の疑いが極めて高い」として無罪(求刑・罰金20万円)を言い渡していたことが分かった。
判決は今年7月25日付。検察側は控訴せず、無罪が確定した。
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