特別立法で可能 法制局長官「改憲必要なし」
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天皇陛下の生前退位について、横畠裕介内閣法制局長官は30日の衆院予算委員会で、特別立法での対応は可能との見解を示した。憲法2条は皇位継承について「国会の議決した皇室典範の定めるところ」に基づき規定するとされ、厳格に解釈すれば典範改正が必要との専門家の見解もあるが、横畠氏は「2条に規定する皇室典範とは、典範の特例、特則を定める別法も含む」と述べた。
横畠氏は「一般論」と断ったうえで、2条の趣旨を「国会の議決した皇室典範、すなわち法律で適切に定めるべきだと規定している」と述べた。現在の典範は、衆参両院の過半数の議決で改正できる。一般の法律と同じ位置づけとなっており、横畠氏は「ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能」との見方も示した。民進党の細野豪志氏の質問に答えた。
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