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特別立法で可能 法制局長官「改憲必要なし」

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衆院予算委員会で細野豪志民進党代表代行の質問に答える横畠裕介内閣法制局長官=国会内で2016年9月30日午後1時35分、藤井太郎撮影
衆院予算委員会で細野豪志民進党代表代行の質問に答える横畠裕介内閣法制局長官=国会内で2016年9月30日午後1時35分、藤井太郎撮影

 天皇陛下の生前退位について、横畠裕介内閣法制局長官は30日の衆院予算委員会で、特別立法での対応は可能との見解を示した。憲法2条は皇位継承について「国会の議決した皇室典範の定めるところ」に基づき規定するとされ、厳格に解釈すれば典範改正が必要との専門家の見解もあるが、横畠氏は「2条に規定する皇室典範とは、典範の特例、特則を定める別法も含む」と述べた。

 横畠氏は「一般論」と断ったうえで、2条の趣旨を「国会の議決した皇室典範、すなわち法律で適切に定めるべきだと規定している」と述べた。現在の典範は、衆参両院の過半数の議決で改正できる。一般の法律と同じ位置づけとなっており、横畠氏は「ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能」との見方も示した。民進党の細野豪志氏の質問に答えた。

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