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2011年3月の東日本大震災発生後、県は災害救助法に基づいて、被災者に対して仮設住宅の提供(民間住宅などの借り上げ含む)を始めた。国は4月になり、福島第1原発事故の避難指示区域外から避難した県民に対しても、借り上げ住宅などを提供するよう全都道府県に通知し、現在に至っている。
借り上げ住宅は、避難先の都道府県が契約し、敷金・礼金や家賃を支払った上で、福島県に費用を請求している。県の試算では…
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