「生涯現役社会」に向け雇用保険が変わる。現在の年齢制限がなくなり、来年1月から65歳以上のシニアも新たに雇用保険に加入できるようになる。働く意欲のあるシニアにとってどんなメリットがあるのか。ポイントをみる。
雇用保険は、加入者(被保険者)が失業した場合、生活の安定を図るための給付や、新しい職に就くための支援を行う制度で、会社などに雇用される人は本人の意思にかかわらず原則として加入する。パートタイム労働者は、勤務が週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれることが適用要件となる。
ただし現在、加入には「65歳」を区切りとする年齢制限がある。65歳になる前から引き続き働いている人は「高年齢継続被保険者」として加入し続けることができるが、65歳になった後に新たに雇用される場合は加入できない。法改正でこの制限が撤廃され、来年1月からは65歳以上でも新規に加入できるようになり、65歳以上は「高年齢被保険者」として一本化される。
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