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少年法が適用される年齢(現行20歳未満)について、法務省が18歳未満への引き下げに向けて本格的な検討を始めたことが20日、分かった。法務省は民法の成人年齢(現行20歳)を18歳に引き下げる改正案を来年の通常国会に提出する方向で作業を進めている。国会審議など民法改正案の進捗(しんちょく)状況を踏まえた上で、来年中にも法制審議会に少年法の適用年齢引き下げに関して諮問するとみられる。
実際に適用年齢が18歳未満に引き下げられれば、18、19歳は一般成人と同様の刑事手続きで扱われ、少年院送致や保護観察など保護処分の対象から外れることになる。
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