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父提案「面会年100日」認めず
別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、母親と長女の面会交流を年100日程度認める提案をした父親を親権者とした1審・千葉家裁松戸支部判決(昨年3月)を変更し、同居する母を親権者とする判決を言い渡した。菊池洋一裁判長は「面会交流の意向だけで親権者を定めることはふさわしくない」と指摘。「別居前から主に母が長女を監護し、安定した生活をしている。長女の利益を最優先すれば、親権者は母が相当だ」と判断した。
1審判決は、父の提案を評価して長女の引き渡しを妻に命令しており、離婚相手と子との交流を広く認める「寛容性の原則」を重視した異例の判断として注目された。父側は上告する方針。
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