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親の事情などで自治体に出生届が出されず「無戸籍」になった人たちの戸籍取得が進んでいない。2014年9月~今年3月の調査で法務省は無戸籍者1305人を把握したが、戸籍取得に至ったのは半数以下の603人にとどまった。無戸籍者は出生届が出されていないため具体数の把握は困難で、潜在的な人数は更に多いとみられる。法務省は今春、戸籍取得のための情報を記載したリーフレットを作製し、全国の産婦人科や保健所などを通じて配布を始めた。
戸籍は人の出生から死亡までの親族関係などを登録し、日本人であることを証明する。戸籍がないと原則として住民票やパスポートの作製ができず、国家資格を受験できなかったり、相続に支障が生じたりする。
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