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浜松市と長野県須坂市の2業者が「直虎」を商標登録したのを受け、浜松市と浜松商工会議所が特許庁に異議を申し立てたが、認められなかったことが分かった。この2社以外の業者が「直虎」と表示する商品を販売する場合、使用料を求められる可能性がある。ただ、浜松市は既に「井伊直虎ゆかりの地 浜松」を商標登録して地元業者にも活用してもらっており、「影響は小さい」としている。
商標は、企業の商品やサービスを他社のものと区別するための目印で、権利が保護される。登録されれば、権利者は独占的に使え、第三者に権利を侵害されると、侵害行為の差し止めや損害賠償を請求できる。
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