皇室典範は、皇太子について短い文でこう規定する。「皇嗣(こうし)たる皇子(おうじ)を皇太子という」
天皇陛下の退位に伴い皇太子さまが即位された場合、皇位継承順位1位になられる秋篠宮さまの呼称については一時「皇太子」とする案があった。これが見送られた背景に典範の規定がある。
「皇嗣」とは皇位継承順位1位の立場にある者、「皇子」は天皇の「子」を指す。秋篠宮さまは皇太子さまの弟であるため「皇子」にはならない。皇室典範は「天皇及び皇族は、養子をすることができない」とも規定する。そのため秋篠宮さまが新天皇となった皇太子さまの養子として皇太子になることもできない。秋篠宮さまが皇太子になるには皇室典範の改正が必要だ。
だが典範の改正には安倍政権の支持基盤でもある保守層の抵抗が強い。秋篠宮さまの呼称を皇太子としない政府の方針はこうしたことが背景にある。同様に典範改正が前提条件となる「皇太弟(こうたいてい)」という呼称案も検討の俎上(そじょう)から消えた。「秋篠宮」の呼称は陛下の退位後も続く見通しだ。
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