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原則禁輸の「アスベスト(石綿)」と明記された物品が税関の審査を経て輸入許可されたことは、水際のチェック体制が機能していない実態を浮き彫りにした。税関側は現物を確かめたのかどうかや、審査の内容をほとんど明らかにせず、専門家も情報開示に後ろ向きな税関側の姿勢を疑問視している。
国が公表している貿易統計には、石綿の使用・輸入が全面禁止された2012年以降、東京、大阪、神戸の各税関で計8件、石綿含有品を示すコード番号の物品を輸入許可した記録が残っていた。
石綿を輸入したとすれば、労働安全衛生法に違反する上、作業従事者の健康被害を招く可能性がある。毎日新聞の指摘を受けた厚生労働省が税関を管轄する財務省に問い合わせたところ、「実際には石綿ではなかった」と回答があったという。品目や許可の経緯などは不明なままで、厚労省も輸入者への確認まではしなかった。
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