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「情報傍受の行為は『無線通信の秘密の窃用』に当たる」
他人の無線LANの暗号鍵を解読して無断使用する「ただ乗り」行為をしたとして、電波法違反に問われた被告に東京地裁が言い渡した無罪判決が今月12日に確定した。しかし、同法を所管する総務省は「今回の事案は無罪だったが、『ただ乗り』が電波法違反になる場合もある」と警告している。
今回の裁判では、被告が解読した暗号鍵を無断使用したことが、同法が禁じる「無線通信の秘密の窃用」に当たるかどうかが争われ、地裁は「暗号鍵は『無線通信の秘密』に当たらない」と結論づけた。
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