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衆院を23日通過した組織的犯罪処罰法改正案。「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設し、組織犯罪を計画段階で処罰可能とする内容だ。日本弁護士連合会の共謀罪法案対策本部委員を務める森永正之弁護士(46)=長崎県弁護士会所属=は「内心を処罰の対象としない日本の刑事法体系の原則と矛盾する」と問題点を訴える。【浅野孝仁】
現在の刑事法では、殺人や放火など一部を除き、原則として実行行為があって初めて処罰できる。しかし、テロ等準備罪が新設されると、2人以上の「組織的犯罪集団」が犯罪を計画し、現場の下見などの「実行準備行為」をしただけで処罰される。森永弁護士は「人は悪いことを考えることもあるが、大抵は行動に移さずに思いとどまる。しかし、これからは計画段階でも立件される。通話記録やメールのやりとり、会話まで捜査の対象にな…
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