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77万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を支持
民族差別的なヘイトスピーチで名誉を傷付けられたとして、在日朝鮮人の女性が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と元会長に550万円の賠償を求めた控訴審判決が19日、大阪高裁であり、池田光宏裁判長は、77万円の支払いを命じた1審・大阪地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。その上で、人種差別を認めた1審から踏み込み、「人種差別と女性差別との複合差別に当たる」と認定した。
原告側弁護士によると、複数の差別が結びつく「複合差別」を認めた判決は初めて。
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