別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12日付で父親の上告を退ける決定を出した。母親と長女の面会交流を100日程度認める提案をした父親を親権者とした1審・千葉家裁松戸支部判決(昨年3月)を変更し、同居する母を親権者とした2審・東京高裁判決(今年1月)が確定した。
1審判決は、父の提案を評価し母に長女の引き渡しを命令していた。離婚した子どもの親権指定を巡っては、一般的に子の意思や監護の継続性など複数の要素が総合的に考慮されるが、1審判決はその要素の中でも、離婚相手と子との面会交流を広く認める「寛容性の原則」を特に重視した異例の判断として注目されていた。
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