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1875年創業の「名門」東芝が、会社分割方針を発表しました。しかし、臨時株主総会で「ノー」が突きつけられて…。

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「限定付き適正意見」監査限界浮き彫りに

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監査法人の意見は4種類ある
監査法人の意見は4種類ある

 PwCあらた監査法人が東芝の2017年3月期有価証券報告書(有報)に出した「限定付き適正意見」は、巨大企業と監査法人が真っ向からぶつかり合う異例の展開の中での「ギリギリの選択」(関係者)だったと言える。調査権限が限られる中で、監査法人が会社側の説明に重きを置かざるを得ない現行監査制度の限界も浮き彫りにした。

 東京証券取引所によると、限定付き適正意見が出た最近の例は、15年12月期の機械製造のハマイ▽14年7~9月期決算の情報通信のカイカ▽13年3月期のドア製造のコマニー--などがある。いずれも株式上場を維持している一方、不適正意見が出た企業は過去20年でほぼ例が無い。「不適正意見は重い措置で、今回は極めて難しい判断だった」(金融関係者)と言える。

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