災害時の罹災(りさい)証明書の発行を迅速化するため、内閣府は、家屋の全壊などを判定する被害認定手続きを簡素化する方針を固めた。現在は自治体職員らが1軒ずつ現地調査をするのが原則だが、写真だけで被災状況を判定する方法も併用し、事務作業の効率化や職員の負担軽減につなげる。【金森崇之】
罹災証明書は、仮設住宅への入居や被災者生活再建支援金の申請に必要な書類で、自治体が行う被害認定を…
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