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道路の自転車マークのある部分をバイクが走ってもいいのか?
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酷似した「自転車専用通行帯」と「自転車ナビライン」で異なる!
最近、都市部にちょこちょこ増えてきている「自転車専用通行帯」。渋滞でクルマの流れが悪いときなど、バイク、とくに原付(=原動機付き自転車)などは、「自転車専用通行帯」を走りたくなるかもしれない。またクルマを運転するドライバーとしては、渋滞のクルマの列の中に、バイクが行儀よく並んでいるより、空いている「自転車専用通行帯」を走って、早くすり抜けていってほしいと思うことも……。
しかし、「自転車専用通行帯」は、「専用」という名称どおり、原則として、自転車以外のクルマ、バイク、さらには歩行者も通行すると違反になる。この「自転車専用通行帯」には、必ず「自転車のイラスト」+「専用」と書かれた道路標識と、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)がペイントされている。
とくに、重要なのは「自転車専用通行帯」を示す道路標識なので、これを見落とさないように気をつけよう。というのも、非常に厄介なことに、「自転車専用通行帯」と酷似した「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」というのが存在するからだ。
「自転車ナビマーク」は、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)だけがペイントされていて、「自転車専用」の道路標識はない。この「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」は、法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味がないので、厳密にいえば、無視してここをバイクが走行してもお咎めなし。
決め手は、標識の有無だけなので、じつに紛らわしいことになっているが、ルール上ではこのようになっている。
さらに、「自転車優先」というペイントも見かけるが、これは文字どおり「優先」なので、自転車の走行の妨げにならなければ、バイクも走行可能になる。クルマの場合、「自転車専用通行帯」、「自転車ナビライン」、「自転車優先」に関わらず、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)がペイントされているところは基本的に通らないだろうが、「自転車専用通行帯」は駐車禁止。
その道路が駐停車禁止エリアに指定されていなければ、人や荷物の乗降など短時間に限り「自転車専用通行帯」でも、「停車」は可能。沿道のお店や駐車場に入る際は、自転車の走りを妨げないようにすれば、当然「自転車専用通行帯」をまたいでもOK。
一方、自転車は「矢羽根マーク」の向きに従って、逆走はNGとなる(矢羽根マークの有無にかかわらず、自転車は本来、左側通行というルール)。自転車のルールは、ドライバーの間にまだまだ広まっていない部分もあるので、「アレ?」と思ったときは、曖昧のままにしておかないで、アウトかセーフかきちんと調べてルールを再確認してほしい。