東京電力福島第1原発事故に伴い福島県から千葉県に避難した18世帯45人が、東電と国に計約28億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は22日、東電に対し、17世帯42人に支払い済みの賠償金約6億5000万円に上積みして計約3億7600万円を支払うよう命じた。一方、国への請求は退けた。阪本勝裁判長は「国も津波を予見できた」と指摘したが、事故以前の知見では津波対策より地震対策が優先課題だったなどとして「東電に対策を取るよう命じる義務はなかった」と国の責任を否定した。原告は控訴する方針。
全国20地裁・支部に起こされた約30件の避難者集団訴訟では2例目の判決。最初の前橋地裁判決(3月)は国の責任も認めており、判断が分かれた。故郷での生活などを失った苦痛に対する「ふるさと喪失慰謝料」(1人2000万円)については、「精神的損害の賠償対象」と初めて認定し、原告36人の損害額を1人50万~1000万円で計1億円余と算定。自主避難者らには認めなかった。
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