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「JASRACは納得いく説明を」
著作権の発生する楽曲をバーで流しながら著作権使用料を約10年間支払わなかったとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が、高松市内の男性経営者を相手取り、約7万円の使用料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、高松地裁(浜優子裁判官)であった。男性は使用料を支払い、和解に応じる方針を示した。
訴状などによると、男性は2007年9月ごろから約10年間にわたり、店内でBGMとして楽曲を無断で流したとしている。弁論で男性は「楽曲を店内で流したことに間違いはない」として争わない意向を示した。
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