法律婚の男女の間に生まれた子どもか否かで、「嫡出」「非嫡出」と区別する出生届や、出生届を基に作られた戸籍の続き柄。婚外子の法定相続分を婚内子の半分とする民法の規定が廃止された今、不要で、婚外子差別を残すことにもなるとして廃止を求める動きが広がっている。
●「続き柄の廃止を」
全国の自治体の戸籍や住民票の実務担当者にあたる自治体職員らで作る全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会(全連)は26、27日、東京都千代田区で総会を開き、都道府県協議会からの要望の一つとして、出生届と戸籍の続き柄の廃止について話し合う。採択されれば法務省や総務省に届ける予定だ。
要望は、戸籍法の規定の一部を削除・改正し、(1)出生届は「嫡出子」か「嫡出でない子」の別を記載する欄を無くす(2)戸籍は、実父母または養父母との続き柄をなくす代わり、性別欄を設ける--と求めている。神奈川県の藤沢市と鎌倉市が、市議会で婚外子差別撤廃のための請願を採択したのを受け、県の事務協議会での協議を経て提案することになった。
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