薬害肝炎
給付金請求5年間延長へ 自民部会、法改正了承
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ウイルスに汚染された血液製剤が原因でC型肝炎になった患者らを対象にした薬害肝炎救済法について、自民党の厚生労働部会は15日、来年1月に迫る給付金の請求期限を5年間延長する法改正を了承した。公明党も了承済みで、両党は野党にも賛同を呼び掛ける。開会中の特別国会で成立する見通しだ。
2008年1月に議員立法で成立・施行された救済法は、止血に使われていた「フィブリノゲン」などの血液製剤投与で感染した被害者に対し、国と製薬会社が症状に応じて1200万~4000万円の給付金を支払う内容。カルテや医師の証言などで投与経験を証明できれば、裁判所への提訴・和解を経て救済される。
だが、当時の診療記録が破棄されていたり、患者が血液製剤投与を知らされていなかったりするケースも多く、推計感染者数1万人のうち給付金が支払われたのは今年10月末時点で2294人にとどまる。同法の請求期限は来年1月15日で、薬害肝炎訴訟の原告・弁護団などが延長を求めている。【熊谷豪】
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