親の事情などで自治体に出生届が出されず「無戸籍」になった人たちの戸籍取得が進んでいない問題を受け、法務省は21日、全国に計50ある法務局・地方法務局に対し、各地の弁護士会や法テラス(日本司法支援センター)、家庭裁判所などで構成する協議会をエリアごとに設置するよう指示した。上川陽子法相は同日の閣議後記者会見で、「無戸籍状態の解消を推し進めるには、地方における関係機関の連携強化が有効と考えられる」と話した。
無戸籍者が生じる背景には「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」などとする民法772条の「嫡出推定」の規定が問題になるケースが多い。推定を覆して「実父の子」とするには、家裁で前夫と子の間に親子関係が存在しないことを確認する裁判手続きなどが必要になる。DNA型鑑定など前夫の協力が必要な場合もあり、母や子が前夫のドメスティックバイオレンス(DV)被害者だったケースなどでは実施は困難となる。
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