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東京電力福島第1原発事故で米沢市内の雇用促進住宅に自主避難した8世帯に対し、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」(千葉市)が明け渡しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、山形地裁(松下貴彦裁判長)であった。8世帯が賃料支払いに応じないことについて、機構側は他の世帯との公平性から認められないと主張。8世帯側は人格権・生存権を侵害する行為として、請求棄却を求めた。次回弁論は1月12日の予定。【野間口陽】
機構側は訴状を陳述。2017年3月末で国・福島県による住宅の無償提供制度が終了し、同年4月以降は新たに賃貸借契約を結ぶ必要が生じたと指摘した。「500人を超える避難者は契約に応じており、8世帯の行為は容認できない」とし、8世帯に住宅明け渡しと4月以降の賃料支払いを求めた。
これに対し、8世帯側は答弁書で、福島に帰還するかどうかの選択は自主避難者の意思に任せられるべきだとした。無償提供の終了自体が違法であり、機構側が求めている明け渡し自体に法的根拠がないと反論。「いまだに避難の必要性があり、住み続ける権利がある」と訴えた。
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