NHK受信料制度の合憲性が争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で言い渡される。憲法判断とともに、受信契約の成立時期や支払い義務の発生時期など、支払いに影響する複数の争点についても統一的な司法判断が示される見通しだ。【伊藤直孝】
放送法64条は「受信設備の設置者はNHKと受信契約をしなければならない」と規定する。裁判は、NHKが、契約を拒否する東京都内の男性を相手取って受信料支払いを求めて提訴した。放送法の規定が、憲法が保障する「契約の自由」の制限に当たるかが主な争点だ。
一方、契約の実務についても複数の争点がある。契約を拒否する人に対していつ受信契約が成立するかについて、1、2審は「テレビ設置者に契約承諾を命じる判決が確定した時」とし、「契約申込書が設置者宅に届いた時点で成立する」というNHKの主張を退けた。ただし、NHKの主張を認めた別の判決もあり、裁判所によって判断が割れている。
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