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民法の成人年齢(現行20歳)を18歳に引き下げる改正案に伴って、政府が見直しを予定する関連法の全容が判明した。18、19歳の消費者被害の拡大を防ぐための法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更の申し立てができる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に引き下げる性同一性障害特例法の見直しなど、民法を含む計25本の法律が改められる見込み。
政府は来年の通常国会に民法と関連法の提出を目指している。成立後、少なくとも3年間の周知期間が設けられる予定。
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