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高校に通うための奨学金を収入とみなされて生活保護費を減額され、精神的苦痛を受けたとして母子が福島市に対し計100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)であった。地裁は奨学金が収入にあたるか否かを検討せずに減額したのは、違法などとして市に慰謝料計10万円を支払うよう命じた。
判決などによると、原告は福島市の30代女性と高校生の長女。母子家庭で、母親はうつ病のため働けず、生活保護費を受給している。長女は高校進学で家計に負担がかかることを心配し、返済義務のない奨学金制度に応募し、2014年春に計9万円を受給した。
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