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厚生労働省は26日、社会保障審議会介護給付費分科会に、4月から適用される介護報酬の配分方針を示した。在宅、施設を問わず、利用者の自立支援や重症化予防を進める事業者に重点的に配分したのが特徴。診療報酬との同時改定を踏まえ、医療と介護で切れ目のない支援の実現も目指した。【阿部亮介】
自立支援では、訪問介護や通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホーム(特養)などで、医師や外部のリハビリテーション専門職と連携して、利用者の生活機能改善に取り組んだ場合、月々の報酬を2000円増やす。利用者の要介護度が軽くなれば、結果的に介護費の抑制につながることへの期待もある。
医療と介護の連携を強めるため、退院した利用者のケアプランを作成するケアマネジャーへの報酬を、医師との連携回数などに応じて現行より増やす。
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