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障害者への強制的な不妊手術を「優生手術」として認めた旧優生保護法下で手術を強いられた宮城県の60代女性が30日、個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反するなどとして、国に1100万円の支払いを求める訴訟を仙台地裁に起こした。1948年施行の同法が96年に優生手術の項目を削除するなどした母体保護法に改定され、今年で22年となることから、損害賠償請求権がなくなる民法規定の「除斥期間」(20年)に該当するかどうかが最大の争点となる。
優生手術を受けた人は全国に1万6475人いるが、国家賠償請求訴訟は初めて。女性側は、被害者救済に必要な対応を怠った国の責任について追及する。
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